住宅購入の際には同時に加入することが多い火災保険。
住宅ローンを利用している場合には、住宅ローンの年数に合わせて加入します。
銀行で住宅ローンの手続きと同時に加入することが多いため、補償内容をしっかりと把握されていない方が多く、途中で見直しを行うことも難しいようです。
住宅は大きな買い物です。万が一火災などの損害を受けた場合に、しっかりと補償を受けられるよう、加入時に自分のニーズに合っているかどうかしっかりと確認することが大切です。
火災保険加入の際に知っておきたいこと。
名前は火災保険ですが、補償されるのは、火災による損害だけではありません。
ご自分で必要と思われる補償になっているかしっかり把握することが必要です。
- (1) 火災・落雷・破裂・爆発
- (2) 風災・ひょう災・雪災
- (3) 水濡れ
- (4) 盗難
- (5) 水災
- (6) 破損、汚損等
大切な住まい、生活に必要な家財道具、思い出の品・・・火災はこれらの財産を一瞬で灰にしてしまいます。「自分はいつも注意しているから大丈夫!」もしくは「もらい火で家が燃えてしまっても、損害賠償を請求して家を建て直せばいい」と思っている方も少なくはないようです。
しかし、日本の法律では故意や重過失を除いて、火災を出した人の損害賠償責任は免除されている(失火の責任に関する法律(失火責任法))ので、もらい火で家を消失してしまったとしても、あるいは消火活動の水により、家財が水浸しになるなどの被害を被ったとしても、火元からの損害賠償はあまり期待できないケースが多いのです。
お隣からのもらい火で家が燃えてしまい、その肝心のお隣さんは自分たちの火災保険や地震保険で家を建て直せたのに、もらい火をした被害者側が火災保険や地震保険に加入していなかったために補償されない、ということになりますので、自分の家は自分で守らなければなりません。
火災保険と地震保険に関して
地震等が原因による災害は、火災保険では補償されません。
ご存知のとおり、地震災害は甚大な被害を引き起こします。
しかしながら、日本における地震保険の加入率は年々上昇傾向にあるものの未加入世帯もまだまだ残っています。
地震で火災が起こり家が焼けた場合や、地震が原因で火災が延焼した場合、地震で建物が倒壊した場合、津波により家が流された場合など、たとえ、火災保険に加入していたとしても、火災の原因が地震等の場合は補償の対象となりませんので注意が必要です。
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(1) 地震保険は単独では契約できません。
火災保険とセットで契約します。 -
(2) 火災保険契約の途中でも加入することができます。
保険期間は最長5年です。 -
(3) 地震保険の保険料は一律のため、どこの保険会社で加入しても同じです。
※当社は損害保険契約の締結の代理権を有しています。 -
(4) 平成19年1月から新たに地震保険料控除が創設されています。
地震保険の払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれ、税負担が軽減されます。